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遺言相続

遺言とは

遺言とは、遺言を行った人の死後の意思表示のことをいいます。
また遺言は遺言者の単独の意思表示で成立し、相手方の承諾は一切必要がありませんので、遺言者が自己の財産を生前に自由に処分する方法といえます。
要式行為のため法律に定められた方式に違反する遺言は無効となります。
遺言を作成していても、それが法律の定める方式に違反する場合は、その遺言は無効となるため、遺言者の希望する相続とはなりません。
したがって、遺言をする場合には正しい法律知識をもって行われることが必要となります。

遺言を作成すると

遺産の処分について遺言者の意思を反映することができます。
相続が発生した場合、遺言がなければ法定相続にしたがって遺産の分割が行われます。
遺言は法定相続に優先しますので、家族の継承を望む場合または、特定の相続人に法定相続分を超えて遺産を相続させたいと思われている場合には、その内容を遺言として残しておけばご自身の意思を反映させることができます。

紛争を未然に防止することができます。
遺言がなかった為に相続を巡り、親族間で争いの起こるケースは少なくありません。被相続人の生前から親族間に不和がある場合は勿論のこと、被相続人の生前は仲の良かった親族間でさえ、権利意識の高まりを背景に遺産相続を巡って骨肉の争いとなるケースが非常に増えてきています。

遺留分等を考慮して遺言を作成させておけば、遺産分割協議を行う必要がなくなり、遺産分割の話合いを通して起こりうる相続人間の感情の対立を未然に予防することが可能となります。 遺族の負担を軽減することができる。
遺言がない場合、相続財産の名義を変更するには、相続人全員が共同して遺産分割協議書を作成して添付書類として提出することが必要となります。
遺言があってどの財産を誰に相続させるのか明確に記載しておけば遺産分割協議は必要なく名義変更手続きを単独で行うことができます。

遺言はいつ作成するのがよいか

判断能力があるうちに遺言書を作成して、自分に万が一のことがあっても家族が困まらないような配慮をしておくことが必要です。

相続とは

「相続」とは、死亡した人の財産が、その死亡した人と一定の身分関係にある人に移転することをいいます。死亡した人のことを被相続人、被相続人と一定の身分関係にある人のことを相続人と呼びます。
相続によって移転する財産は不動産や現金などのプラスの財産だけではなくローン、借金などのマイナスの財産も含まれています。

相続の開始

相続は、人の死亡の際に発生します。
死亡の際というのは文字通り、死亡の瞬間のことをいい、実際の遺産の分割や引渡し、名義変更とうの相続手続が進まない場合であっても、「相続」自体は被相続人の死亡の瞬間に成立しているのです。

相続手続き代行

相続手続きには相続人を確定するために戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍、印鑑証明書などの必要書類の請求、登記簿謄本、固定資産税の評価書などの取得等かなりの書類を整備しなければなりません。また、相続財産の調査から各種財産の名義変更等までやらなければならないことがたくさんあり多くの時間と知識が必要なため、手続きにあたり専門的な知識と経験が求められます。これらの手続きを当事務所では迅速に行っております。

遺産分割協議書作成

相続人が確定、相続財産が確定するその財産の分割について、相続人全員で分割の話し合いをし、話し合いがまとまると遺産分割協議書を作成し署名押印し、各種相続手続きをしなければなりません、当事務所は相続手続きの代行と合わせ遺産分割協議書を作成しております。なお、相続人と相続財産が確定している場合は簡便な手続き方法もあります。

遺言、相続の手続きはやることが多くあります。
何から始めればいいのか分からない、時間がない。
そんなお悩みの貴方、宜しければそのお悩みを当事務所にご相談下さい。

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