内容証明郵便とは、手紙(通知書)の内容をいつ相手方に出したのか郵便局が公的に証明してくれる制度です。
内容証明を出しておけば、もし裁判になるようなことになっても、公的に証明力があるので、有利な紛争解決が期待できます。但し、場合によっては、内容証明を出すことが逆効果となることがありますので、注意が必要です。
上記の公的証明力(証拠力の確保)の他に、内容証明の最大の効果は、相手方に心理的なブレッシャーを与えることです。
内容証明は、通常の郵便と異なって、格式ばった書式・スタイルで書かれていて、郵便局の証明印がありますので、初めて内容証明を見た者は勿論のこと、受け取った者は「これはただごとではない」「なんとかしなければならない」という心理状態になります。
内容証明は、法的なポイントを強く主張することで、相手方に大きな心理的なプレッシャーを与えます。
電話や口頭で主張していたことを、内容証明で出すことによって、相手方は大きな心理的なプレッシャーを感じ、話し合いに応じてくれたり、相手方との交渉が有利に展開することが多くあります。
期限内に返済がない場合、遅延損害金(定めがない場合法定利率の年5%)を請求することができます。支払い期限を定めていない場合は、2週間程度の相当期間を定め支払催告することを要します。支払いに応じない場合は、法的手段も辞さない旨通知すると効果的です。
なぜ相手方が支払いをしないか調べ、その理由によって文面の内容も変わります。内容証明は相手方の状況に応じた文面が相手方に心理的な効果を与えます。支払う意思のある相手方には、強い口調の分は逆効果になることがあります。また支払期限を必ず定めることがポイントです。
交通事故の場合
加害行為の原因・内容・年月日、損害内容、請求金額等などを
確定することが重要です。
婚約破棄の場合
婚約は、書面上の合意がなくても、将来結婚を約束して同居している場合や
婚約指輪を贈与した場合など婚約した事実が明白な場合にも成立しますので、
一方的に破棄された場合は慰謝料を請求できます。
不倫行為の場合
配偶者及び不倫の相手方双方又は一方に対し慰謝料を請求できます。
一般的に不倫とは継続的に性的関係の事実があったかどうかが判断基準になります。
損害賠償請求は、事故による場合・債務不履行・不法行為による場合等があります。加害行為の原因・内容・年月日、損害内容、請求金額等などを確定することが重要です。
原状回復義務とは、入居時の状態と全く同じ状態にして物件を返還することではないということです。したがって、借主の故意・過失・注意義務違反により汚損・毀損したものは、原状回復費用として、借主が負担するが、それ以外の敷金は、全額返還請求できます。
騒音解消請求
ストーカー行為中止請求
クーリングオフできる期間であるか、クーリングオフできる商品であるか明確にすることがポイントです。期間を過ぎても中途解約や契約解除ができる場合がありますので、お問い合わせ下さい。
間違いを防ぐため下記内容をFAX・メールでお願いいたします
1 | 賃金請求 約日、金額、返済期限、連帯保証人の有無等 |
2 | 敷金返還 契約内容、敷金金額、原状回復費用、明渡日等 |
3 | 損害賠償 加害行為の原因・内容・年月日、損害内容、請求金額等 |
4 | ストーカー行為中止請求 行為の年月日・内容、被害届の内容 |
5 | 慰謝料請求 加害行為の内容、損害内容、加害者の内容等 |
6 | クーリングオフ 契約申込日、契約場所、商品名、数量、金額等 |
7 | その他の請求 事実・契約内容、相手方の内容、通知理由等 |
内容証明は作成の際法律的知識を駆使し、法律要因と整合性のある文面を熟慮し、作成する必要があります。貴方様のご意向をふまえて作成しますので、宜しければ内容証明の作成は当事務所にご相談ください。
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