トラブルを防止するためには、契約書を必ず作成しましょう。
契約は口頭でも成立しますが、口頭での契約は後になって「言った」「言わない」でトラブルとなります。契約書として書面に残すことにより、契約が成立したことや、その契約内容を立証する有力な証拠となります。
1 | 賃貸借契約書 不動産等の物件を有償で貸し付借りる契約をいいます。 |
2 | 売買契約書 物品等の物件を有償で売り渡す契約をいいます。 |
3 | 贈与契約書 不動産等の物件を所有者が受贈者に贈る契約をいいます。 |
4 | 金銭貸借契約書 金銭消費貸借契約書ともいい、お金を貸し付ける際に交わすべき契約書です。 |
5 | 使用貸借契約書 |
6 | 債権譲渡契約書 金銭債権を第三者に譲渡する契約をいいます。 |
7 | 建物一時使用賃貸借契約書 一時使用のための賃貸借には借地借家法の適用がありません。期間は5年以内程度と短期間です。 |
契約書は、その契約を立証する重要な書類です。
契約内容を担保し、実行するものですから宜しければ、その重要な契約書の作成を当事務所にご相談ください。
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