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成年後見

事務委任契約・任意後見契約・法定後見との関係

事務委任契約とは

事務委任契約とは、まだ完全な意思能力がある普通の状態のときから受任者に財産管理などの事務を委任する契約です。この委任契約は任意後見契約と同時に一通の公正証書により結ぶことができます。将来、本人の判断能力が衰えたときには任意後見監督人の選任を受けて委任事務を継続してもらうという契約です。
高齢になると、判断能力はしっかりしていても、足腰が弱くなったり、寝たきりになってしまうことがあります。このように身体が不自由になると、銀行の窓口に行くこともできません。そのような場合には、任意後見契約と同時に委任契約を締結することをおすすめ致します。

委任後見契約とは

任意後見契約は、まだ判断能力がある段階で、判断能力が不十分となった場合の将来に備えて、本人の意思を尊重しつつ、あらかじめ、本人の財産管理や身上監護を行うことを信頼できる人に委任しておく契約です。
任意後見契約により任意後見人となった人は、将来、本人の判断能力が衰えた場合には、任意後見監督人の選任を受けて、日常生活に必要な預貯金の出し入れ、要介護認定の申請、医療契約、施設への入所などの法律行為や不動産の管理などの重要な法律行為を本人に代わって行います。この任意後見契約は公証人が作成する公正証書によることが要件とされています。

委任後見とは

任意後見契約では、本人の意思を尊重し、誰を任意後見人として選ぶか、どんな事務をしてもらうかは、契約により自由に決めることができます。任意後見人になる人は、成人であることなど一定の制限はあるものの、信頼できる人であれば、親族や親しい友人でも、複数でもかまいません。通常は、配偶者、本人の子、兄弟などの身内の者がなるのが多いようです。もし、身内に適当な人がいない場合は、行政書士、弁護士、司法書士などを任意後見人とすることもできます。

法定後見について

本人の判断能力が衰え、物事の判断ができない状態になった場合は、もはや任意後見契約や委任契約を結ぶことはできません。この場合は、法定後見になります。法定後見は、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長が、家庭裁判所に後見開始の申立てをして、後見開始の審判を受けたときは、裁判所が選任した後見人が法定の代理人として、本人の財産管理、身上監護等に関する事務を行うことになります。

事務委任契約・任意後見契約は本人の意思を尊重し内容等は自由に決めることができますが、任意後見契約は公正証書にしなければなりません。
当事務所は貴方様のご意向と公正証書に適合する契約書を作成しますので、宜しければご相談ください。

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