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離婚協議書作成

離婚協議書作成

離婚に伴う財産分与や支払いなどについて合意ができたら、合意内容がきちんと実行されるよう、必ず文章(離婚協議書、合意書)を作成しておきましょう。口約束だけでは、後で慰謝料・養育費など金銭の支払いが実行されない場合には、約束の存在について証明できず「言った」「言わない」のトラブルになってしまうことがあります。
双方が署名捺印した契約書を残しておけば、法的手段の際の証拠書類ともなります。
また、公正証書にすることをおすすめ致します。

公正証書にすること

個人間で作成した離婚協議書には、証拠力はありますが、強制執行力はありません。離婚協議書を証拠として裁判を提起し、判決を得なければ、強制執行の手続きをすることができません。
そこで、離婚協議書の内容を公正証書として作成します。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公正証書に、養育費などの「支払いを怠った場合には強制執行されてもやむを得ない」という条項が記載されていれば、裁判の判決を得なくても公正証書を根拠として強制執行の手続きをすることができるようになります。

1 慰謝料請求通知書
離婚時の慰謝料請求は、相手方の有責性の程度・婚姻期間の長短などにより決まりますが、婚姻期間が長いほど請求金額も多くなるのが一般的です。
2 財産分与請求通知書
財産分与は、夫婦が共に築いた財産を離婚時に清算する意味ですが、財産分与請求ができるのは、時効により離婚から2年以内と定められています。
3 養育費請求通知書
支払に応じない場合は、法的手段も辞さない旨通知すると効果的です。支払について公正証書にすると支払に応じるケースが多くあります。
4 面接交渉要求書
離婚において、親権者とならなかった側の親が離婚後に子どもに逢うことを「面接交渉」と呼びます。

離婚協議書は公正証書作成の元になります。
離婚後の安定した生活確保のためにも必要事項のもれのない協議書を作成しますので宜しければ当事務所にご相談ください。

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